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色々なケースの必要書類

所有者がお亡くなりになられている場合や未成年である場合など、ケース別に必要書類をご説明します。

住所・戸籍の変更がある時の書類

普通自動車と軽自動車によって手続きに必要な書類が異なりますので、下記をご確認ください。

普通自動車の場合

車検証の所有者氏名に記載されている旧姓と現姓までの変更履歴が確認できる戸籍謄本や、車検証記載の所有者住所から印鑑証明書の住所までの変更履歴がわかる戸籍附票などが必要になります。

また、住所の変更履歴が現在の本籍地で取得できる戸籍附票だけでは履歴をたどることが出来ない場合、以前の本籍地からも戸籍附票を取得いただく必要があります。

軽自動車の場合

一般的な書類と同様になりまして、車検証の所有者の氏名に記載されている印鑑をご準備ください。認印でも可能です。

普通自動車の必要書類 ※PDFアイコンがついている書類はダウンロードできます。

  • ・車検証
  • ・自賠責保険証書
  • ・リサイクル券
  • ・印鑑証明書
  • 戸籍謄本
  • 現在の本籍地の戸籍附票(場合により必要)
  • 以前の本籍地の戸籍附票(場合により必要)
  • 委任状
  • 譲渡証明書

市町村や町名番地に変更があった時の書類

普通自動車の場合のみ、住所表記の変更内容によって必要書類が異なりますので、こちらをご確認ください。

町・郡・村が市に変更になった場合

車検証の所有者住所と印鑑証明書の住所に記載されている町名から番地までが同じ場合は、追加書類はありません。

合併や土地区画整理等で町名や番地が変更になった場合

車検証記載の所有者住所と、印鑑証明書の住所が同じ場所であることが確認できる住所表記変更証明書もしくは、町名地番変更証明書などを役所が無料で配布しておりますので取得をお願いします。

※書類の名称は役所により若干異なる場合がございます。

必要書類 ※PDFアイコンがついている書類はダウンロードできます。

  • ・車検証
  • ・自賠責保険証書
  • ・リサイクル券
  • ・印鑑証明書
  • 住所表記変更証明書
  • 委任状
  • 譲渡証明書

所有権先が倒産している時

所有権先の現状を確認する必要があるため、所有権先の管轄の法務局にて謄本を取得されて所有権先の現状を確認ください。

精算人、破産管財人などの第三者がついている場合

精算人や破産管財人の方に連絡を入れていただき、そちらより名義変更ができる書類をお取り寄せください。お取り寄せいただいた書類には何も記入されないようにお願いします。なお、使用できる書類は発行から2ヶ月以内のものをご準備ください。

閉鎖されてなく、倒産整理が行われていない場合

弊社までご相談下さい。

必要書類 ※PDFアイコンがついている書類はダウンロードできます。

車検証の紛失や盗難されている場合の書類

普通車

普通自動車の場合、一般的な書類に追加で「理由書」が必要になります。こちらの書類に実印を押印ください。こちらをご確認ください。

軽自動車

軽自動車の場合、登録されている管轄の軽自動車協会にて車検証の再発行を行われてください。管轄外の軽自動車協会では再発行は出来かねます。

また、再発行する際は登録時の車両番号、車台番号、使用者の氏名又は名称、使用者の住所と印鑑が必要になります。こちらをご確認ください。

  • ・再発行した車検証
  • ・自賠責保険証書
  • ・リサイクル券
  • ・精算人や管財人の印鑑証明書
  • 申請依頼書

名義人が外国人の方の場合の書類

普通車

基本的には一般的な普通車の書類と同じになります。

しかし車検証の所有者住所と印鑑証明書の住所が異なる場合、別途「外国人住所変更履歴申立書」が必要になります。下記より印刷いただき指定箇所にご記入と実印を押印ください。

軽自動車

軽貨物の黒ナンバー・事業者用自動車の緑ナンバーの場合の書類

軽貨物の黒ナンバーの場合

軽自動車協会にて、軽貨物運送事業の廃止もしくは減車の手続きを行っていただき、黒ナンバーから黄色ナンバーに変更の手続きをお願いします。その際、車検証やナンバープレート前後2枚が必要になります。

その他は一般的な普通自動車の書類と同じです。

事業用の緑ナンバーの場合

管轄の陸運支局にて、事業用の廃止もしくは減車の手続きを行っていただき、緑ナンバーから白ナンバーに変更の手続きをお願いします。その際、車検証やナンバープレート前後2枚が必要になります。

その他は一般的な軽自動車の書類と同じです。

所有者がお亡くなりになられている場合の書類

軽自動車の場合

所有者がお亡くなりになられている場合、一般的な軽自動車の書類をご用意ください。その際、申請依頼書には車検証に記載されている所有者氏名とご住所、認印を押印ください。役所で取得頂く書類はありません。

車両価値が100万円以上の場合(普通車)

車両価値が不明な場合は車両価値を問わず、手続きを行うことが出来る書類です。

  • 相続代表者を1名選出いただき、その方の「印鑑証明書※1・委任状・譲渡証明書」※2
  • 相続全員の署名と実印の捺印が必要な「遺産分割協議書」※2
  • 所有名義人の除籍が確認できる「戸籍謄本」※3
  • 所有名義人と相続人全員の関係性がわかる「戸籍謄本」や「改正原戸籍謄本」※3

※1 相続代表者の印鑑証明書は2ヶ月以内に取得されたものをご用意ください。
※2 下記にPDF形式で用紙を載せておりますので、印刷いただきご記入ご捺印ください。
※3 「所有名義人の除籍」および「相続人全員の関係性」が必要条件となります。場合によっては、現在の戸籍謄本1通で済む場合がありますので、取得される前にご確認ください。

車両価値が100万円以下の場合(普通車)

申立書は相続の代表者の方だけの署名と捺印で作成でき、遺産分割協議書と同じく手続きを行うことが出来ます。
申立書は車両価値が100万円未満に限られているため、車両価値を事前に調べる必要があります。

しかし、廃車手続きの場合は多くが100万円未満のため申立書の手続きで行えます
車両価値をお調べするには車検証をお手元にご用意いただき、お問い合わせ頂ければお電話でお調べさせて頂きます。また、必要書類は下記になります。

  • 相続代表者の「印鑑証明書※1・委任状・譲渡証明書・遺産分割協議成立申立書」※2
  • 所有名義人の除籍が確認できる「戸籍謄本」※3
  • 所有名義人と相続代表者の関係性がわかる「戸籍謄本」や「改正原戸籍謄本」※3

※1 相続代表者の印鑑証明書は2ヶ月以内に取得されたものをご用意ください。
※2 下記にPDF形式で用紙を載せておりますので、印刷いただきご記入ご捺印ください。
※3 「所有名義人の除籍」および「相続人全員の関係性」が必要条件となります。場合によっては、現在の戸籍謄本1通で済む場合がありますので、取得される前にご確認ください。

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